地域看護学T |
|
1.
明治の衛生法規 |
・
産婆取り締まりに関する布告(M1)
・
種痘規則(M3)
・
医制(M7)
・
天然痘予防規則(M9)
・
伝染病予防法(M30) |
2.
明治の公衆衛生 |
・
伝染病予防
・
コレラ,痘瘡,ペスト |
3.
大正の公衆衛生 |
・
伝染病予防
・
結核 |
4.
戦時中の活動 |
・
結核対策
・
母子保健対策「健康な兵隊を養成する人口政策」 |
5.
保健所機能拡大 |
・
GHQの指導→保健所法改正(S22)→全国的拡充整備 |
6.
済生会巡回看護事業 |
・
関東大震災の被災者が対象
・
医療処置・病人看護・助産 |
7.
聖路加国際病院公衆衛生看護部の活動 |
・
平野みどり等
・
アメリカの公衆衛生看護事業をモデルとした. |
8.
東京市特別衛生地区保健館の活動 |
・
地区住民の疾病予防,健康増進 |
9.
内務省衛生局設置 |
・
(M8) |
10.
健康保険法制定 |
・
(T13) |
11.
(S12) |
・
保健所法制定→保健指導事業規定 |
12.
小児保健所の設置(S2) |
・
大阪乳幼児保護協会 |
13.
国民体力法制定 |
・
(S15) |
14.
第1回全国社会保健婦大会 |
・
大阪朝日新聞社で開催(S15) |
15.
保健婦規則公布 |
・
(S16) |
16.
第1回保健婦国家試験 |
・
(S22) |
17.
(S35) |
・
国民皆保険→市町村国保と一般衛生行政の調整共同
・
保健婦の活動体制に関する通知による共同保健計画 |
18.
(S53) |
・
国民の健康づくり地方推進事業
・
市町村保健センター設置
・
国保保健婦の市町村保健婦への身分移管 |
19.
公衆衛生活動 |
・
中止目標:第1次予防
・
看護の知識・技術を用いて活動
・
働きかけの最小単位:個人を含む家族
・
保健行政施策の一環 |
20.
公衆衛生看護活動の理念 |
・
疾病予防活動の推進
・
住民の権利の実現
・
セルフケア能力の向上
・
顕在・潜在する健康問題の予測・解決 |
21.
THP |
・
生活習慣の改変につながる態度や行動の変容をはかる健康教育 |
22.
THPを推進するスタッフ |
・
産業医:健康測定および指導表作成
・
運動指導担当者
・
運動実践担当者
・
産業保健指導担当者:保健婦
・
産業栄養指導者
・
心理相談担当者:メンタルホヘルスケア |
23.
アルマ・アタ国際会議 |
・
1978年採択
・
目標
・
プライマリーヘルスケア提唱 |
24.
ヘルスプロモーションの推進 |
・
オタワ憲章(1986) |
25.
健康の定義 |
・
WHO憲章(1946) |
26.
障害者の社会参加 |
・
国際障害者年行動計画34回国際会議 |
27.
ヘルスプロモーション |
・
健康的な公共政策作り
・
健康を支援する環境作り
・
地域活動の強化
・
個人技術の開発
・
ヘルスサービスの方向転換 |
28.
ヘルシンキ宣言 |
・
世界医師会総会で採択(1964)
・
人間を対象とした生物学的研究の基本原則
・
インフォームドコンセントの語をはじめて使用 |
29.
保健婦就業状況 |
・
修業保健婦数:約3万(平8)
・
1980年
・
市町村保健婦:約50%(平8末)
・
事業所保健婦数:約5%
・
保健婦未設置市町村:47(平8) |
30.
生命維持装置の操作 |
・
臨床工学士も救急救命士 |
31.
保健所の |
・
旅館等,興業場,公衆浴場,理容所,美容所,クリーニング所 |
32.
市町村保健センター |
・
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の「市町村保健センターの運営」で述べている
・
地域保健法に規定 |
33.
運営の4点 |
・
住民のニーズに応える計画的事業の実施
・
保健医療福祉の連携:総合相談窓口設置,在宅福祉サービス施設複合的整備,総合的機能整備(保健婦とヘルパー共通の活動拠点など)
・
保健所・医師会との協力・助言
・
精神障害者の社会福祉対策などで身近なもの |
34.
母子保健推進員 |
・
市町村長依頼
・
保健婦は推進員本人やその家族の健康管理の援助も大切
・
住民と行政をつなぐパイプ役 |
35.
老人訪問看護 |
・
対象:寝たきりorそれに準じる,老人医療受給対象者,主治医が訪問看護の必要性を認めたもの
・
料金=療養費+利用料
・
利用料は自己負担:250円/1回+交通費,おむつ代,2時間を超えた場合の利用料など
・
5つの療養費:基本,末期基本,管理
・
専従管理者:看護婦or保健婦
・
利用は1カ所のみ |
36.
在宅看護支援センター事業 |
・
24時間緊急相談
・
公的サービス受給の連絡調整
・
介護機器展示・使用法の指導 |
37.
老人日常生活用具給付 |
・
役場の福祉担当科 |
38.
訪問看護ステーション |
・
利用者がステーションor主治医にサービスを申し込む
・
主治医の指示書の交付を受けて開始
・
自己負担:1回250円,交通費,2h以上のサービス料,介護用具
・
専従の管理者:保健婦,看護婦
・
原則は週3回(制限されない場合もある)
・
事業実施者:地方公共団体,医療法人,社会福祉法人→知事の指定 |
39.
高齢者 |
・
高齢者総合相談センター運営要項(S62厚生省)
・
都道府県に1カ所
・
市町村の相談体制への支援 |
40.
ホームヘルパー派遣 |
・
市町村福祉担当課 |
41.
老人訪問看護療養費 |
・
基本療養費,末期基本療養費,管理療養費,情報提供療養費,ターミナルケア療養費
・
情報提供療養費:利用者1人につき月1回支払われる
・
指示料:診療報酬において月1回300点 |
42.
児童相談所の業務 |
・
養護相談
・
発達障害判定
・
乳児院への入所措置 |
43.
児童手当支給 |
・
3歳未満の児童監護者に支給(所得制限あり)
・
市町村長に申請
・
支給額:第1・2子5000円,3子10000円/月 |
44.
在宅介護支援センター |
・
対象:要援護老人と家族
・
配置:福祉関係と保健医療関係の職種の組み合わせ
・
市町村の学校区に1カ所,2000年までに1万箇所
・
潜在ニーズの顕在化,実態把握,活用啓発も業務の一つ |
45.
精神障害者グループホーム |
・
自立援助施設(通所型ではない)
・
定員:5〜6名
・
利用期間:とくになし
・
世話人を配置する |
46.
WHOの目標 |
・
乳児死亡率:出生1000対50未満
・
平均寿命:60歳以上
・
成人識字率:男女とも70%以上
・
主要予防接種普及率:100% |
47.
WHOの歴史 |
・
1978:西暦2000年までにすべての人に健康を
・
1980:痘瘡根絶宣言
・
1987:世界エイズ対策計画
・
1995:世界ポリオ根絶宣言 |
48.
保健所事業 |
・
医療法:診療所開設許可
・
地域保健法:市町村職員研修,健康調査・研究
・
母子保健法:1歳6カ月健診など |
49.
地域保健法 |
・
保健所所管区域設定:二次医療圏を参酌(しゃく)
・
市町村保健センター設置法定化
・
政令市保健所設置基準緩和
・
食品・環境衛生業務→保健所事業 |
50.
施設と法律 |
・
福祉事務所,社会福祉協議会:社会福祉事業法
・
児童相談所:児童福祉法
・
老人福祉センター,特別養護老人ホーム,在宅介護支援センター:老人福祉法
・
老人保健施設:老人保健法
・
母子保健センター:母子保健法
・
更生施設:生活保護法
・
訪問看護ステーション:健康保険法
・
助産所:医療法 |
51.
児童福祉法 |
・
対象:18歳未満
・
母子寮,助産所への入所措置:福祉事務所
・
養護施設への入所措置:児童相談所 |
52.
保健婦と法律 |
・
業務従事者届:2年ごと就業地の知事へ
・
修業地の保健所長の指示に従う
・
主治医の指示で傷病者の療養上の指導実施
・
名称独占 |
53.
守秘義務 |
・
結核予防法,母体保護法,性病予防法 |
54.
公害 |
・
新潟県阿賀野川下流:メチル水銀(水俣病)
・
富山県神流川下流:イタイイタイ病
・
宮崎県土呂久:ヒ素中毒
・
水俣湾
・
島根県の一部:慢性ヒ素中毒
・
公害苦情1位は騒音:工場・事業所,建設作業,深夜営業 |
55.
自然破壊 |
・
ウィーン条約:オゾン層の保護
・
ワシントン条約:野生動物の保護
・
バーゼル条約:有害廃棄物の処理
・
ロンドン条約:海洋汚染防止 |
56.
酸性雨 |
・
化石燃料燃焼ガス含有物による:硫黄・窒素酸化物
・
pH5.6以下の雨 |
57.
水道法 |
・
健康に関する29項目:大腸菌群,鉛
・
有すべき性状に関する17項目:塩素イオン |
58.
国際保護:開発途上国の保健医療向上 |
・
UNEP(国際環境計画)多国間交流
・
UNICEF(国際児童基金)多国間協力
・
WHO(世界保健機関)多国間交流
・
JICA(国際協力事業団)2国間協力 |
59.
食品衛生 |
・
国民カロリー消費海外依存度:50%
・
冷蔵庫の普及→塩蔵食品減少
・
生鮮食品輸入→寄生虫症 |
60.
児童相談所 |
・
最も多い相談:しつけ,性向,登校拒否等の育成相談
・
業務:家庭相談,調査と判定・指導,一時保護 |