保健福祉行政論 |
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1.
国民医療費 |
・
1.医療保健給付2.老人保健給付 ・
3.患者負担4.公費負担医療給付 |
2.
国民医療費 |
・
対前年度の伸び率 ・
国民1人あたり:22万7千円 ・
一般診療医療費:入院<入院外 ・
65歳以上高額疾患:循環器 ・
一般診療医療費:80% ・
公費負担分 |
3.
国民医療費に含まれないもの |
・
正常な妊娠・分娩 ・
健康診断・予防接種 ・
義眼・義歯 ・
老人保健施設の食費・おやつ |
4.
難病対策 |
・
医療費助成事業 ・
特定疾患治療研究事業 ・
小児慢性特定疾患治療研究事業 ・
更正医療給付事業 ・
育成医療給付事業 ・
都道府県事業 ・
1998〜:難病特別対策推進事業となる ・
国は調査研究をおこなっている |
5.
難病対策要綱:疾病の範囲 |
・
原因不明・治療法未確立かつ後遺症を残す恐れが少ない ・
経過が慢性にわたり,単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く,また精神的にも負担の大きい疾病 |
6.
結核対策 |
・
2日以内に保健所長に届け出る ・
感染源対策:従業禁止,命令入所 ・
菌陰性化後4〜6ヶ月で治療終了 ・
結核予防法:小学校就学前に定期予防接種 |
7.
医療保険 |
・
療養の給付,高額療養費,家族療養費 |
8.
最低限の生活保障 |
・
日本国憲法 ・
国はすべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない |
9.
アクティブ80ヘルスプラン |
・
第2次国民健康づくり対策 ・
健康増進施設の認定 |
10.
ゴールドプラン |
・
高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略 ・
ホームヘルパー10万人の確保 ・
寝たきり老人ゼロ作戦 ・
老人保健施設28万床の整備 |
11.
新ゴールドプラン |
・
寝たきり老人ゼロ作戦 ・
在宅介護支援センター:1万ヶ所 ・
老人保健施設:28万人分 ・
ケアハウス:10万人分 ・
特別養護老人ホーム:29万人分 ・
老人訪問看護ステーション:5000ヶ所 |
12.
がん対策 |
・
対ガン10ヵ年総合戦略(1983) ・
がん克服新10ヵ年戦略(1994) |
13.
骨粗鬆症予防 |
・
老人保健事業の対象 |
14.
精神障害者に適応 |
・
通院治療のための自動車税減免:精神障害者保健福祉手帳1級 ・
預貯金の利子の非課税(マル優):1〜3級 ・
障害年金支給:国民年金法 ・
住民税26万円控除(特別障害者28万):1〜3級 |
15.
精神障害者援護寮 |
・
対象:独立生活困難なもの |
16.
グループホーム |
・
対象:地域において共同生活を営むことができる |
17.
精神障害者通所授産施設 |
・
対象:雇用困難者 |
18.
精神障害者福祉ホーム |
・
対象:自活できるが住宅確保困難 |
19.
精神障害者の医療 |
・
通所医療:都道府県は95%負担 ・
任意入院患者退院申出→退院させなければならない ・
措置入院:2名以上の精神保健医の診察が必要. |
20.
ライシャワー事件(1964) |
・
精神衛生法改正 |
21.
精神保健指定医 |
・
厚生大臣指定 |
22.
地方精神保健審議会 |
・
都道府県,知事の諮問を受ける |
23.
精神障害者 |
・
通院患者リハビリテーション事業(S57) ・
精神障害者小規模作業所・授産施設(S63) ・
グループホーム(H5) |
24.
精神保健福祉法と入院 |
・
仮入院:1w以内 ・
応急入院:72h以内(3日) ・
医療保護入院:4w以内 ・
緊急措置入院:72h以内 |
25.
精神保健福祉法 |
・
精神障害者手帳の規定 |
26.
学校保健法 |
・
生徒・職員の健康診断 ・
伝染病にかかっている児童の出席停止 |
27.
社会福祉協議会 |
・
民間の自主的組織 ・
関係行政庁職員は都道府県協議会の役員となることができる.役員総数の1/5以下 |
28.
地域保健医療計画 |
・
二次医療圏ごとに保健所 |
29.
老人福祉計画 |
・
市町村策定 |
30.
問題行動のある痴呆老人の訪問看護 |
・
市町村対象外 |
31.
高齢者サービス調整チーム |
・
市町村に設置 |
32.
訪問看護ステーションの認可 |
・
都道府県 |
33.
医薬品の副作用被害 |
・
救済給付 |
34.
薬局開設 |
・
薬事法 ・
都道府県知事の許可 |
35.
麻薬施用者 |
・
医師,歯科医,獣医師 |
36.
医療法 |
・
少なくとも5年ごとに再検討 ・
全国の2次医療圏:348圏(1997) ・
一般病床既存数合計<必要病床数 ・
精神病床既存数合計<必要病床数 ・
都道府県知事策定 ・
一般病床・療養型病床群・精神病床・結核病の算定 ・
2次・3次医療圏の設定 ・
医療従事者の人材確保の計画 |
37.
老人保健施設 |
・
特例許可老人病院:慢性期の治療を必要とする老人 ・
老人保健施設:入院治療を必要とせず,リハビリ・看護・介護を必要とする老人 ・
軽費老人ホーム:60歳以上,無料or低額 ・
老人福祉センター:健康増進,教養の向上,レクリエーション等のための便宜を総合的に提供する ・
家庭復帰に必要な機能訓練 ・
対象:入院治療の必要がない,病状安定期,リハビリ・看護・介護を必要とする寝たきり老人 ・
入所者100人に対し ・
利用者:費用負担6万円程度 |
38.
老人保健法 |
・
健康管理活動の第1歩:健康手帳の普及・活用 ・
医療受給資格:証明欄・医療記録欄は様式統一 ・
5年ごとに更新 |
39.
老人保健事業 |
・
ゴールドプランと終期を一致 ・
計画期間4→8年とした(1992→1999) ・
目標:3大成人病による壮年期死亡率↓,寝たきり老人数↓ ・
大腸がん検診が新しく加わった ・
対象:基本健康診査で要指導と判定されたもののうち生活習慣改善指導の必要な者 |
40.
老人保健法と医療 |
・
実施主体は市町村長 ・
保険薬局の薬剤給付:健康手帳不要,医師または歯科医師の処方箋が必要 ・
入院時食事療養費:所得制限なし ・
老人保健施設療養費支給:リハビリ,看護介護 |
41.
老人保健法と健康診査 |
・
血清脂質検査(総コレステロール,HDL-コレステロール,中性脂肪) ・
医師の判断で選択的に実施:心電図,眼底検査,貧血検査,HbA1c検査 ・
訪問基本健康診査:40歳↑寝たきりなど ・
総合健康診査:40・50歳 ・
大腸がん検診:40歳↑ ・
乳がん・子宮がん検診:30歳↑ ※H10〜がん検診は老人保健法の対象から除外 |
42.
日常生活自立度 |
・
ゴールドプランの主要な柱 ・
1日中ベッド,排泄・食事・更衣要介助 |
43.
寝たきり老人支援のための |
・
ホームヘルプ・日常生活用具給付などサービス内容,世帯の所得に応じる |
44.
痴呆老人 |
・
特別養護老人ホームへの入所:ランクW ・
専門医療機関への入院:ランクM |
45.
妊婦の健康診査 |
・
妊娠前半後半1回ずつ市町村委託医療機関で無料 |
46.
母子健康手帳 |
・
妊娠届により交付 |
47.
B型肝炎母子感染防止事業 |
・
垂直感染による児のキャリア化防止 |
48.
身体障害児の育成医療 |
・
対象:確実な治療効果が期待できるもの |
49.
児童福祉法に基づく |
・
療育の給付 ・
育成医療 |
50.
母子福祉法に基づく |
・
妊娠中毒症の治療,未熟児養育医療 |
51.
保育所入所対象となる |
・
常勤職員 ・
心身障害 ・
同居親族の長期介護 ・
災害の復旧にあたっている |
52.
養育医療対象の未熟児 |
・
出生時体重2000g以下 ・
医師が入院養育を認めたもの |
53.
H6母子保健法改正後の |
・
新生児訪問3歳時健診 |
54.
保健所実施 |
・
未熟児訪問指導 ・
障害児療育医療(児童福祉法) |
55.
老人福祉法による |
・
実施主体:市町村 ・
社会・私的理由で利用可能:介護者の病気・出産・育児疲れ・旅行 ・
期間:原則7日以内 ・
年間利用回数制限なし |
56.
母子保健対策の歴史 |
・
S36:新生児訪問指導,3歳時健診 ・
S40:母子健康手帳(母子手帳S22) ・
S52:1歳6か月健診 |
57.
H9母子保健法改正後の |
・
妊婦健康診査 ・
3歳時健康診査 |
58.
障害者基本法 |
・
政府は障害者基本計画策定 ・
都道府県は地方障害者施策推進協議会の意見を聴く ・
市町村は障害者基本計画・都道府県障害者計画をもとに市町村障害者計画を策定 ・
計画策定したら要旨を公表 ・
H10改正で精神薄弱→知的障害と改める |
59.
生活保護実施上の原則 |
・
申請保護 ・
基準および程度:需要を測定し不足を補う ・
必要即応:受給者の実際の生活状況に応じて ・
世帯単位 |
60.
生活保護 |
・
厚生大臣が定める ・
被保護人員数:S61〜↓,H4〜横ばい |
61.
育成医療 |
・
児童福祉法 |
62.
3歳時健康診査 |
・
母子保健法 |
63.
療育医療 |
・
結核予防法 |